◎ 簡易課税制度のみなし仕入率の見直し
(平成26年度税制改正)
※平成27年4月1日以後開始する課税期間から適用 (第六種が増えました) |
区 分 | 該当する事業の内容 | みなし仕入率 |
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第一種事業 (卸売業) | 他の者から購入した商品を、その性質及び形状を変更 しないで、他の事業者に対して販売する事業 | 90% |
第二種事業 (小売業) | 他の者から購入した商品を、その性質及び形状を変更 しないで販売する事業で第一種事業以外のもの | 80% |
第三種事業 (製造 業等) | 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売 業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業をいい、第一種事業 又は 第二種事業に該当するもの及び 加工賃その他これらに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業(※)を除く | 70% |
第四種事業 (その他) | 第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業及び第六種事業 以外の事業をいう ≪加工賃、飲食店業≫≪資産の譲渡等≫ | 60% |
第五種事業 (サービス業等) | 運輸通信業、サービス業、金融保険業 (飲食店業に該当するものを除く) | 50% |
第五種事業 (不動産業) | 不動産業 | 40% |